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| 平成21年より長野県内全域で火災警報器の設置が義務付けられます。 | |
| ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、平成16年6月に消防法の一部改正が行われました。この改正により、全国の一般住宅及び、共同住宅、併用住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。
建物火災による死者のうち、住宅火災(一般住宅、共同住宅及び併用住宅)による死者数は約90%を占めています。これは、ホテルや旅館、百貨店等の火災よりも、5〜10倍程度の死者数です。 そのうち約6割が逃げ遅れによるもので、その原因の大半は火災いの発生時間が22時から翌朝6時までの睡眠時間帯であることが挙げられます。ではどう対処すれば良いのか? 火災から身を守るためには、日頃から火の始末に気をつけることはもちろん、火災が発生したときに目や鼻、耳などの五感を使って、感じ取るしかありません。 しかし、それだけでは、就寝中や、仕切られた部屋で物事に集中している時など、火災に気づくのが遅れてしまいます。 そこで、火災の発生をいち早く発見し、ブザーなどで知らせてくるれる火災警報器が必要になります。 平成16年6月より、住宅に火災警報器の設置が義務づけられました。 長野県は平成21年に義務化開始となります。 |